メイリークリスタルの商品は、全て意匠登録済み又は登録申請中です。
意匠法第2条に規定される「意匠」、すなわち、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは
色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象としています。
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を占有することができます。
従って、登録意匠及びこれに類似する意匠について、第3者が正当な権原なく実施行為を行ったときは、
意匠権の侵害となり、権利者には以下のような民事上、刑事上の保護が与えられます。